2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
なお、保護者が負担する学校給食費については、家庭の経済状況が厳しい児童生徒に対しては、生活保護による教育扶助であったり、あるいは就学援助により支援が実施をされているところでございます。 以上です。
なお、保護者が負担する学校給食費については、家庭の経済状況が厳しい児童生徒に対しては、生活保護による教育扶助であったり、あるいは就学援助により支援が実施をされているところでございます。 以上です。
なお、学校給食につきましては、給食費につきましては、低所得世帯への支援として、生活保護制度による教育扶助や就業支援制度による補助が行われており、子供の貧困対策に関する大綱におきましても、当該支援を引き続き実施をすることとされているところであります。
具体的には、品目別の消費者物価指数のうち、一つは家賃ですとか教育費、医療費など生活扶助以外の住宅扶助とか教育扶助あるいは医療扶助、こういったもので賄われる品目、それから二つ目には自動車関係費とかNHK受信料など原則生活保護世帯には生じてこないような品目、こういったものを除いている一方で、生活扶助から支出することが想定される品目については全て含めて算出したということでございます。
今般の法改正は、学校給食費等を含みます教育扶助の支払いについて、学校の長等に加えまして地方公共団体も支払い先として加えるというものでございます。このため、学校給食費等が公会計化された地方公共団体におきましても、引き続き福祉事務所が代理で納付をするということが可能となるという措置でございます。
続いて、教育扶助費を地方公共団体の長等に対して支払うことができるようにすることについてですけれども、もちろんこれについては賛成なんですが、生活保護法の精神、制度の趣旨に鑑みて、ちょっと伺っておきたいことがあります。
生活保護法では、学校給食費を含みます義務教育に伴う費用について、教育扶助として支給しているところでございます。 この給食費につきまして、現行においては、生活保護受給世帯の利便性の観点から、教育扶助を生活保護受給世帯に対して支払うことにかえて、私会計として教育費等の徴収、管理業務を行う学校長に対して直接払うことも可能としているところでございます。
生活保護家庭のお子さんのオンライン学習の通信費は生活保護の教育扶助で支給していただきたいと、そして、要保護、準要保護家庭のお子さんの通信費については就学援助で是非見ていただきたいと。 もう一つ、児童養護施設等にいる小中学生、先ほどちょっと答弁、全てという話だからちゃんとやってくださるんだと思いますけれども、それを活用させていただきますが、高校生なんです。
○副大臣(稲津久君) まず、生活保護制度におきましても、この生活保護受給世帯の教育の機会の保障、また自立の助長の観点から、学校教育に必要な経費について、義務教育については御案内のとおり教育扶助、また高等学校については生業扶助によって必要な費用を支給しているところでございますが、各学校がこのオンライン学習等のICTを活用した教育を実施する、その場合に生ずる通信費についても学校教育に必要となる経費に該当
なお、保護者が負担する学校給食費については、家庭の経済状況が厳しい児童生徒に対しては生活保護による教育扶助や就学援助により支援が実施されているところでありますので、しっかりとそういう面で国が支えていきたいというふうに考えております。 それから、児童生徒が学校における性に関する指導を通じて性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるようにすることは非常に重要であると考えております。
家庭の経済状況が厳しい児童生徒につきましては、生活保護による教育扶助、あるいは就学援助により支援が実施されているところでございまして、保護者が負担する学校給食について、現段階で無償化するというのは困難でございます。
その中で、実際に、教育扶助の問題について申し上げたいと思います。 そもそも、教育扶助自体が生業扶助の中に入ったといったものは、本当にまだまだ、つい最近の出来事で、平成十七年、二〇〇五年になります。この間、生活保護におきましては、この十三条の教育扶助といったもの自体、この創設時、一九五〇年でありますけれども、この当時の高校進学率は四二・五%でした。
保護者が負担する学校給食費については、家庭の経済状況が厳しい児童生徒に対しては、生活保護による教育扶助や就学援助により支援が実施されているところであります。
ここの部分につきまして、一九五〇年の教育扶助、要は教育扶助の創設時においての高校進学率は四二%、男性が四八%で女性が三六%と男女差があるのもその時代だなというふうに実感するところなんですが、そこから、その後、学資保険の訴訟がありました。そのときに、一九九一年、当時、提訴時におきましては、九五%の進学率なんです。
文部科学省といたしましては、まずは、小中学校における学校給食の実施率、今、確かに大変高い数値ではありますけれども、改めてその普及充実に努めていくとともに、保護者が負担する学校給食費について、家庭の経済状況が厳しい児童生徒に対しては教育扶助や就学援助などによって支援が実施をされているところでありますけれども、それについてもしっかりと支援を強化していくよう啓発をしていくことが望まれるというように考えております
○国務大臣(柴山昌彦君) 保護者が負担する学校給食費については、家庭の経済事情が厳しい児童生徒に対しては生活保護による教育扶助や就学援助によって支援が実施をされております。
一つは、高等学校等就学費を教育扶助に入れていただきたいということです。これは、大学進学が今問題になっていますけれども、高等学校等就学費は今、生業扶助に入っていまして、保護の要否判定の際に用いられる基準に入っておりません。高等学校等就学費を教育扶助に位置付けることも重要だと考えます。
一方、生活に困窮している要保護、準要保護等の児童生徒につきましては、生活保護による教育扶助や就学援助により学校給食費の援助が実施されているところでございます。 文部科学省といたしましては、学校給食費の一律無償化については財源確保の必要性などの観点から慎重に検討すべき必要があると考えており、まずは小中学校における学校給食の実施率の向上など、学校給食の普及、充実に努めてまいります。
教育扶助における学習支援費を実費払いすることが検討されているとのことですが、子供たちに領収書を下さいと言わせることは、心理的負担が大きく、子供の人権を侵害することにもなりかねません。そこで、領収書がなくても金額が確認できる書類等で支給が可能となるようにすべきと考えますが、厚労大臣の所見はいかがですか。
文部科学省におきましては、家庭において食事を満足にとれない子供に限った支援というものは行っておりませんが、一方で、学校給食において、低所得世帯向けの支援といたしまして、生活保護制度による教育扶助のほかに就学援助制度を行っているという状況でございます。
今回の検証におきましては、子供がいる世帯に対する加算、児童養育加算、母子加算や、御質問の学習支援費を含めた教育扶助及び高等学校等就学費といった教育関連給付全般につきまして、子供の貧困対策の観点を踏まえて、審議会において検証を行いました。
教育扶助と高等学校等就学費、これも今回見直しがあって、これは、例えば、クラブ活動で必要な、吹奏楽部だったら吹奏楽器であったりとか、あるいはグローブであったりとか、こういうところを実費見合いで出せるようにしましょうというものです。例えば、入学準備金であれば、制服とかランドセルについて出しましょうと。 今回の見直しで、小学生の部分は、少し、全体的には下がるかもしれません。
これまで、生活保護においては、教育扶助や高校への進学のための高等学校就学費の給付は行われておりましたが、子供の大学等への進学に着目した支援は余り行われていませんでした。 生活保護受給世帯の子供の大学等への進学率は約三割にとどまっており、一般世帯の七割と比べて極めて低い状況にあります。これまで、生活保護世帯の子供は、高校を出たら働いて自活するということが一般的だったのではないでしょうか。
言うまでもありませんが、生活保護は、まず、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、そして保護の補足性の原理、この四原理を基本として実施されておりますが、生活保護費には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産の扶助、生業扶助、葬祭扶助などがあります。
生活保護の子供たちが、教育扶助創設時、高校進学率が四二・五%だった時代は、高校が今のように生業扶助でも認められておりませんでした。それから何十年もたってからでございますけれども、一九九一年、福岡市の学資保険訴訟提訴時が九五・四%の高校進学率。